
引っ越しで住所が変わった。結婚などで氏名が変わった。住民票や運転免許証は変更したものの、所有する土地や建物の登記まで確認したか分からない。そんな方は、不動産登記簿に記録された住所・氏名も一度確認してみてください。
2026年4月1日から、不動産の所有者は住所や氏名・名称が変わった日から2年以内に変更登記をすることが義務になりました。法務省は、2026年4月1日より前の変更で未登記のものも対象とし、2028年3月31日までの登記が必要と案内しています。
この記事では、売却を考え始めた方が慌てず確認できるよう、住所等変更登記の基本と、相談前に整理したい内容を紹介します。
相続登記とは別の手続です

住所等変更登記は、所有者本人の住所や氏名・名称が変わったときの登記です。相続によって所有者が変わったときに行う相続登記とは別の制度です。
まずは、現在の不動産登記簿に記録されている所有者名と住所が、今の情報と一致しているかを確認します。複数の不動産を持っている場合は、それぞれについて確認が必要になることがあります。
変更日から2年以内が基本です
法務省の案内では、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記を行うことが基本です。正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、個別事情によって必要な確認や手続は異なります。「必ず過料になる」と考えたり、ご自身だけで期限を断定したりせず、分からない場合は法務局の登記手続案内や司法書士へ確認してください。
スマート変更登記という方法もあります
個人の方は「検索用情報の申出」を行うことで、スマート変更登記を利用できます。法務局が住所等の変更を確認し、本人の了解を得たうえで、職権で変更登記を行う仕組みです。
申出をすれば直ちに変更登記が完了するという意味ではありません。売買予定などで早めの変更が必要な場合を含め、現在の登記状況と利用方法を法務局へ確認してください。
売却を考え始めたときに整理したいこと

不動産の売却を考え始めた場合は、次の内容を分けておくと相談しやすくなります。
- 所有する土地・建物の所在地
- 登記簿上の所有者名と住所
- 住所や氏名が変わった時期
- 相続や共有名義の有無
- 売却を考え始めた理由と希望時期
- まだ確認できていないこと
登記の変更が必要かどうかと、不動産を売るかどうかは、同時に即決する必要はありません。まず現状を確認し、登記手続は法務局や司法書士へ、売却方法や査定については不動産会社へ相談するよう、役割を分けて進めることが大切です。
売却全体の流れや準備は、新宮市の不動産売却ガイドでも確認できます。売るかどうかを決める前の相談窓口は、空き家・相続不動産の売却相談をご覧ください。
新宮市周辺に不動産をお持ちの方へ
新宮市、那智勝浦町、太地町、紀宝町などに土地や建物を持ち、住所変更後の登記状況や今後の売却について迷っている方は、まず分かっている範囲を整理してみてください。
なぎさ不動産では、売却を決める前の状況整理や査定のご相談を承っています。登記申請そのものや個別の法的判断については、法務局または司法書士への確認をご案内します。
まとめ
住所や氏名が変わったときは、住民票などだけでなく、所有不動産の登記情報も確認します。2026年4月から住所等変更登記が義務化されていますが、相続登記とは別の制度です。個別の期限や対応は、現在の登記内容と変更時期によって異なります。
新宮市、那智勝浦町、太地町、紀宝町周辺の不動産について、売却を決める前の状況整理や査定は、なぎさ不動産へご相談ください。
電話 0735-29-1000 公式LINEで相談
登記申請や法的判断は、法務局または司法書士へご確認ください。
よくある質問
住所等変更登記はいつまでに必要ですか
2026年4月1日以降の変更は、変更日から2年以内が原則です。それ以前の未登記の変更は、2028年3月31日までに手続する必要があります。
住所等変更登記と相続登記は何が違いますか
住所等変更登記は同じ所有者の住所や氏名を直す手続です。相続登記は、相続により所有者が変わったときに行う別の手続です。
スマート変更登記とは何ですか
検索用情報を申し出ると、法務局が住所等の変更を確認し、本人の了解を得たうえで職権により変更登記を行う仕組みです。
不動産を売る前に登記簿の住所変更が必要ですか
売買に伴う登記では、現在の住所等と登記簿上の情報の一致確認が必要です。未変更の場合は、法務局または司法書士へ早めに確認してください。
登記と不動産売却はどこへ相談すればよいですか
登記申請や法的判断は法務局・司法書士へ、売却方法や査定は不動産会社へ相談します。役割を分けると状況を整理しやすくなります。
参考にした公的機関の情報
【監修】中本陽子(なぎさ不動産/宅地建物取引士) TEL:0735-29-1000
※本記事は一般的な制度情報を整理したものです。個別の登記・法律・税務判断は、法務局、司法書士、弁護士、税理士などの専門家へご確認ください。
なぎさ不動産/株式会社トリート
本記事は一般的な情報を提供するものです。個別の不動産・税務・法律判断は、状況に応じて専門家へご確認ください。
